長野県第五区総支部 規約(案)

 本日(2019、10、3)遅まきながら、立憲民主党長野県第5区総支部の第一回(拡大)幹事会を開きました。たくさんの課題を議論しましたが、規約の原案がきまったので、ここに掲載します。総会での承認をもって正式に決定となります。

 

立憲民主党長野県第5区総支部 規約(案)

第1条  (名称・事務所)

    本総支部は、立憲民主党規約第8章第37条に基づく総支部であり、名称を「立憲民主党長野県第5区総支部」と称し、下伊那郡豊丘村河野8047に事務所を置く。

第2条  (目的)

 本総支部は、立憲民主党の綱領及びそれに基づく政策の実現を図ることを目的とする。

第3条  (組織)

 本総支部は、立憲民主党規約第37条に基づく組織とする。

第4条  (立憲パートナーズ)  

 立憲パートナーズは、立憲民主党綱領に賛同し、ボトムアップの政治に参画しようとする18歳以上の個人(在外邦人及び在日外国人を含む)で、政治過程に参画することができる。手続き等の詳細は別途定める。立憲パートナーズは定められた会費を納めなければならない。

第5条  (党員)

 立憲民主党の綱領及びそれに基づく政策に賛同し、本会の定める入党手続きを経た18歳以上の日本国民を党員とする。手続き等の詳細は別途定める。党員は定められた党費を納めなければならない。

第6条  (総会)

 総会は、本総支部の最高決議機関であり、幹事会が定める基準によって構成し、幹事会の議を経て総支部長が毎年1回以上招集する。

 2 総会は、年間の活動方針、規約の改定、総支部役員の選任、党運営に関する重要事項の決定及び報告等を行う。

 3 総会の運営などについては幹事会で別に定める。

第7条  (幹事会)

 本総支部の幹事会は、総会決定に基づき、党務を執行する機関であり、総会に責任を負う。幹事会はその過半数で議事を決め、決定事項等を構成員に報告し、決定事項の実現・推進を図る。

第8条  (役員) 

 本幹事会は、次の役員をもって構成する。

      ①総支部長    1名      ②幹事長   1名

      ③幹事     若干名      ④会計    1名

      ⑤会計監査    1名

 2 その他の役員については、総支部長が必要と認めた役員で構成し、任期は総支部長と同じとする。

第9条  (財政)

 本総支部の経費は、会費、党費、事業収入、交付金及び寄附金等をもって充てる。

 2 総支部運営のため、幹事会がその責任をおいて予算を定め、執行する。

 3 会計報告は、幹事会が作成し、会計監査を経た後、総会に報告する。

第10条 (会計年度)

 本総支部の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。但し、初年度に限り、2019年7月17日から同年12月31日までとする。

<附則>

第11条  (規約改正)

 本総支部規約の改正は、総支部総会での決定により行うものとする。なお、本総支部に関する事項で、本規約にないものについては、立憲民主党本部規約などを遵守するものとする。

第12条   (規約の発効)

 本規約は2019年7月17日より発効する。

*2019年10月3日制定

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立憲民主党規約より
 第 37 条
1. 衆議院議員選挙の小選挙区を単位として総支部を置くことがきる。
2. 前項のほか、比例代表選出衆議院議員及びその公認候補予定者(小選挙区と 重複立候補する者を除く。以下同じ。)ならびに参議院議員及びその公認候補予 定者の活動を支える支部組織として、総支部を置くことができる。
3. 第1項の総支部、ならびに選挙区選出の参議院議員及びその公認候補予定者 が総支部長を務める総支部は、当該選挙区を含む地域に都道府県連合が設置されている場合、当該都道府県連合に属する。
4. 比例代表選出議員及びその公認候補予定者が総支部長を務める総支部は、 執行役員会の承認を得て、1 乃至 3 の都道府県連合に属することができる。ただ し、複数の都道府県連合に属する場合、主たる所属の都道府県連合を定めなけ ればならない。
5. 総支部は、本規約に準じて規約等を定め、適正な組織運営に努めなければな らない。
6. その他総支部に関し必要な事項は、組織規則で別に定める。

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